宮古市議会 2021-09-09 09月09日-04号
この法律は、排出事業者に対し、排出抑制や再商品化、再資源化の取組が求められております。廃プラスチックの処理は、環境負荷低減の観点から、材料として再利用する「マテリアルリサイクル」、化学分解し再利用する「ケミカルリサイクル」を優先した上で、残りは「サーマルリサイクル」として焼却熱を回収することが望ましいとされております。
この法律は、排出事業者に対し、排出抑制や再商品化、再資源化の取組が求められております。廃プラスチックの処理は、環境負荷低減の観点から、材料として再利用する「マテリアルリサイクル」、化学分解し再利用する「ケミカルリサイクル」を優先した上で、残りは「サーマルリサイクル」として焼却熱を回収することが望ましいとされております。
このことを受け、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が本年6月に公布されたことから、今後1年以内に排出事業者の排出抑制や再資源化、市町村の分別収集、再商品化が強化され、これまで焼却処理していたごみを再資源化する動きが加速するものと捉えています。
一方、事業所が排出する水銀使用製品につきましては、産業廃棄物扱いとされ、その取り扱いにつきましては廃棄物の処理及び清掃に関する法律において排出事業者の処理責任が規定されていることから、事業活動等に伴って排出された場合、事業者は適正に処理をする必要があり、その処理に関してはみずからによるもの、もしくは産業廃棄物の処理業者への委託となりますが、いずれも法令を遵守したものでなければならないこととされております
このことは、排出事業者の経費減少にもなることから、この取り組みを行うべきと考えますが、所見をお伺いいたします。 壇上よりの質問とさせていただきます。 ○議長(槻山隆君) 千葉幸男君の質問に対する答弁を求めます。 勝部市長。 ○市長(勝部修君) 千葉幸男議員の質問にお答えいたします。
主な内容につきましては、(1)、事業計画書、(2)、排出事業者名簿、以下(7)の出入り口への表示立て札、記載のとおりとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、25ページをお願いいたします。周辺住民のへの説明状況(方法、対象者数、矢沢町内会に全く説明していない理由、市の助言の有無、住民の意見)についてでございます。
事業者が産業廃棄物として排出する際には、放射性物質の測定結果を受け入れする産業廃棄物処理業者から当然求められていると思われることから、排出事業者は独自に放射性物質の測定を行っているものと思慮されます。また、ばいじんや燃え殻についての行政指導機関としては岩手県になりますので、県ではこれらの放射性物質に係る測定等について行政指導がなされております。
私は、豊かな森林を持つ宮古市だからこそ、地域特性を生かした地球温暖化対策を推進するために、企業の森への参画を促し、企業の森により吸収する二酸化炭素の量を算定するなど、参加企業の環境活動認証事業を宮古市独自で条例化し、排出削減計画の提出を義務づけられた全国の温室効果ガス多量排出事業者に対して、補完的措置として、この認証した吸収量を削減量としてカウントできるように、森林の公益的機能や生態系保護地域の保全
燃やせるごみと分別することで、資源として100%活用することを目標にいたしまして、排出事業者や、あるいは回収事業者と協議を重ねながら分別排出の協力を呼びかけていくとともに、回収量の上積みを図ってまいる所存でございます。
しかし、そういう一応の排出事業者への説明等々が整いましたことから、今回の提案になったということでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 それから、ごみ箱の集約化につきましては、平成13年ごろからごみ座談会ということで、ごみ箱が近隣市町村と比べて、人口世帯等々から比べてかなり多いということから、ごみ箱の集約化については説明をし、お願いをしてきた経過がございます。
当市の現状としては、平成14年12月からのダイオキシン類の排出規制により、小型焼却炉の廃止や市内の産業廃棄物処理業者の業務の縮小、撤退などがあったため、産業廃棄物等の排出事業者は、内陸部の産業廃棄物処理施設に処理を依頼している状況にあります。このためには、産業廃棄物の運搬等を含め多額の費用を要することから、近い場所に位置する市内の清掃工場での処理を求める声が多く寄せられる結果となっております。
改善の要因といたしましては、吸川をきれいにする会を初めとする市民の皆さま方のご協力、排水排出事業者の施設整備、下水道の普及によるものと認識をしております。
県条例は、二酸化炭素排出事業者で次のいずれかに該当する事業者は、地球温暖化対策として、3年ごとに計画を作成しなければならないこととされております。
マリンコープDORAさん、それからジョイスさん、それからキャトルさんもそうですが、大量排出事業者との絡みの中でできるだけ資源化できるものは、うちの方の処分場に持ってこれないものもございますけれども、回収業者の方に直接渡して処分してもらっている部分もあります。
これらは、法律により排出事業者の責務として持ち込まれるもので、粗大ごみ等で集積所に出せないものに対する費用負担となっております。全国的に見ますと、家庭系一般ごみの有料化は約42%の自治体で実施され、地域的には西日本地区が多く、東北は30%を割っている状況となっております。また、県下で実施している市町村はございません。
それまでのサービス水準と比べ、事業者への新たな負担増加が強要される中で、許可業者への委託や自己搬入の困難な事業者への対応はどうなっているのか、また排出事業者から収集運搬許可業者への委託処理の状況はどうなっているのか、お伺いするものであります。 質問の第2点、行政組織の現状評価と今後の課題について質問いたします。
漁業活動に伴い生じる、いわゆる漁業系廃プラスチック類は産業廃棄物であり、その処理責任は排出事業者である漁業者にあります。しかし、小規模な個人事業者である漁業者にとって、産業廃棄物の適正処理は容易ではない現状にあります。
岩手県は許可取り消しなどの行政処分にとどまらず、地区民の切望する汚染原因除去の早期実現が可能となる法的手段を講ずることが望まれるとともに、排出事業者の責任を明確にし、その協力を求めるべきである。 (2) 長沢産業廃棄物処分場について。
産業廃棄物の処理については、廃棄物処理法に基づき、排出事業者の自己処理責任が義務づけられております。また昨年5月30日から建設工事に係る資材の再資源化に関する法律が施行され、建設工事や建築物の解体の際には分別解体、再資源化が義務づけられていることは、議員、既にご承知のことと思います。
環境省は、廃棄物処理法が定める排出事業者の注意義務違反について、昨年4月の法改正施行前の処理委託分にも適用し、責任追及の幅を広げる方針を示しています。本市で排出する産業廃棄物で第一に考えられるのは、公共施設を取り壊した瓦れきのたぐいと思われますが、今後は、みずからが排出したこれら産廃の行方を確実にトレースし、適切な処理がなされたか最後まで把握する必要が出てまいりました。
次に、産業廃棄物の処理についてでありますが、産業廃棄物は事業活動に伴って生ずる廃棄物を言いますが、排出事業者がみずから処理しなければならないものであります。みずから処理できない場合には、その処理を専門にする処理業者に委託することができるとなっておりますが、専門の処理業者に委託する例が多い状況であります。この産業廃棄物の処理の監督指導は、都道府県知事に権限があります。